昨日テレビでやってたのですが・・・
保険証を忘れた、転職したばかり・・・などが理由で
手元に保険証がなく無保険診療を受けた時、
窓口で払うのは請求額の100%ですよね。
で、後日病院に保険証を提示すれば、自己負担分は戻ってくる。
これはたぶんみんなが知っている事だと私は認識しているのですが~
問題は・・・
この時、
地方地方の自治体や病院によって、診療報酬の点数計算が違う
という事があるらしいんですね。
例えば通常1点=10円ですが~
ちなみに京都の場合、無保険診療の場合
1点=10.21円
兵庫県の場合
1点=12円・・・など条例で決まっているそうです。
で、
ココからが大事なんですが・・・
この立替を、診療してもらった病院で返金してもらうと何ら問題がないわけです。
もしも12円計算で、12000円払ったら、それは12000円をいったん返金して
10円で計算しなおし10000円のうちの3割自己負担が3000円で
7000円戻ってくる。
でも
コレを病院ではなく直接、社会保険や組合、区などに請求した場合は
10円以上の部分については、支払わない・・・と言うので・・・
12000円のまま計算され、戻ってくるのは8400円なので
自己負担は3600円になるわけです。
=あれれ?600円は????と言うのです。
ま、普通は無保険診療のとき病院が領収書を発行しそれを持って
また病院に来てください!と言うのが私の経験上よくあるのですが
その人は、病院側から言われなかったので、直接組合と区に請求したらしい。
知らない人にとっては、どっちに請求しても同じ!って普通は思うかも。
この条例については、もともと国民が全員保険加入するために作られたものだそうで
現在、保険に入っていない人・・・は、限りなく少ないと思われるので
見直したほうが?と思う人もいるかもしれないけど
保険証を持っていても、保険代を払ってない人も多く、
病院などの経営を圧迫してるのも事実なら・・・
この位のペナルティがあっても仕方がないとは思うのですが
ま、病院側もう「ちに持ってきてくださいね」と一言添えるのはあるべきだと思った
私なのでした。
へ~~~っと思った方、お気をつけくださいね。
PR